財団法人大阪武道振興協会
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財団について
寄付行為
財団法人大阪武道振興協会寄付行為

 (名 称)
第1条 この法人は、財団法人大阪武道振興協会と称する。

 (事業所)
第2条 この法人は、事務所を大阪市中央区大阪城2番1号大阪市立修道館内
に置く。

 (目 的)
第3条 この法人は、柔道、剣道、なぎなた、弓道その他武道の普及振興を図り、もって社会秩序の確立と青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。

 (事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 大阪市立修道館及び大阪城弓道場の管理運営業務に関すること
(2) 柔剣道等に関する調査研究及びその結果の活用に関すること
(3) 講習会、研究会、競技会等を開催すること
(4) 武道団体の助成及びその連絡協調に関すること
(5) 柔剣道等に関する刊行物の発行に関すること
(6)

その他目的を達するための必要な事業

 (資 産)
第5条 この法人の資産は次のとおりとする。
(1) この法人の設立当初の寄付にかかる別紙財産目録記載の財産
(2) 資産から生ずる果実
(3) 事業に伴う収入
(4) 補助金及び寄付金
(5)

その他の収入
 (資産の種別)
第6条 この法人の資産を分けて基本財産及び運用財産の2種とする。
2. 基本財産は、別紙財産目録の基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する。
3. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
4.

寄付金品であって、寄付者の指定のあるものは、その指定に従う。
 (資産の保管)
第7条 この法人の資産は、理事会の議決によって、理事会が管理する。
基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な銀行に定期預金するか、または確実な信託銀行に信託するか、あるいは確実な有価証券を購入して理事長が保管する。

 (基本財産の処分)
第8条 基本財産は、処分し、または担保に供してはならない。
ただし、この法人の事業遂行上やむをえない理由のあるときは、理事会の議決を経、かつ主務官庁の承認を得て、その一部に限り処分し、または担保に供することができる。

 (事業遂行の費用)
第9条 この法人の事業遂行に要する費用は、運用財産をもって充てる。

 (事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴なう収支予算は、毎会計年度開始前に、理事長が編成し、理事会の議決を経て主務官庁に届け出なければならない。
事業計画及び収支予算を変更した場合も同様とする。

 (事業報告及び収支決算)
第11条 この法人の収支決算は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に理事長が作成し、財産目録及び事業報告書並びに財産増減理由書とともに監事の意見をつけ、理事長の承認を得て、主務官庁に届け出なければならない。

 (収支予算外の義務負担等)
第12条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経、かつ主務官庁の承認を得なければならない。借入金(その会計年度内の収入をもって償還する一時借入金を除く。)についても同様とする。

 (会計年度)
第13条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

 (役 員)
第14条 この法人に次の役員を置く。
理事 10名以上15名以内(内理事長、副理事長各1名、常務理事3名)
監事 2名以上4名以内

 (役員の選任及び職務)
第15条 理事及び監事は、評議員会でこれを選任する。
2. 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。
3. 理事長は、この法人を代表し、かつこの法人の業務を統轄する。
4. 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または欠けたときはその職務を代行する。
5. 理事長及び副理事長に事故あるとき、または欠けたときは、理事長があらかじめ指定した順位により常務理事がその職務を代行する。
6. 常務理事は理事長、副理事長を補佐し、理事会の定めるところにより法人の常務に従事する。
7. 理事は、理事会を組織し、この法人の業務を議決し、かつ執行する。ただし、次の事項に関しては、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
(1)収支予算及び収支決算に関する事項
(2)不動産の買入、基本財産の処分及び担保提供に関する事項
(3)その他この法人の業務に関する重要事項で理事長が必要と認めた事項
8. 監事は、民法第59条の職務を行う。ただし、監事は理事会に出席して意見を述べることができる。

 (役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2. 補欠または増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者または現任者の残任期間とする。
3. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
4. 役員は、この法人の役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合は、その任期中においても評議員会及び理事会の議決により、これを解任する事ができる。

 (評議員)
第17条 この法人に評議員15名以上20名以内を置く。
2. 評議員は理事会がこれを選任する。
3. 評議員は評議員会を組織し、この寄付行為に定める事項を行う。
4. 評議員には、前条の規定を準用する。この場合、同条中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

 (役員、評議員の給与)
第18条 役員、評議員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。

 (顧 問)
第19条 この法人に顧問を置くことができる。
2. 顧問は理事会の議決を経て、理事長がこれを委嘱する。

 (職 員)
第20条 この法人の事務を処理するため、有給または無給の職員を置くことができる。
2. 職員は、理事長が任命または委嘱する。

 (理事会、評議員会)
第21条 理事会は毎年2回、理事長がこれを招集する。
ただし、理事長が必要と認めた場合、または理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を招集する。
2. 評議員会は、理事長が必要と認めた場合にこれを招集する。
3. 理事会の議長は理事長とし、評議員会の議長はその都度評議員の互選による。
4. 理事会及び評議員会は、それぞれの理事あるいは評議員の現在数の過半数の出席をもって成立する。ただし、あらかじめ通知された議題について書面をもってその意思を表示した者は出席者とみなす。
5. 会議の議事は出席の理事あるいは評議員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

 (議事録)
第22条 理事会及び評議員会については議事録を作成し、議長及び出席者2名以上が署名押印のうえこれを保存する。

 (寄付行為の変更)
第23条 この寄付行為は、理事現在数及び評議員現在数おのおのの3分の2以上の同意を得、かつ主務官庁の認可を受けなければ変更することができない。

 (法人の解散)
第24条 この法人は、理事現在数及び評議員現在数おのおのの4分の3以上の同意を得、かつ主務官庁に許可をうけなければ解散することができない。

 (残余財産の処分)
第25条 この法人の解散に伴う残余財産は、大阪市に帰属するものとする。

 (細 則)
第26条 この寄付行為の細則は、理事会の決議を経て別に定める。




 付 則
この法人設立当初の理事及び監事は次のとおりとし、その任期は昭和41年3月31日までとする。

理事(理事長)
 〃 (副理事長)
 〃
 〃
 〃
 〃
 〃
 〃
 〃
 〃
 〃
監事
 〃
大谷 一雄
岡林 事
野田 孝
銅金 
和崎 嘉之
広瀬 省三
森下 泰
山内 旦
鎌田 庄蔵
柏原 好光
田治 六郎
八田 邦次
黒田 泰輔

 付 則(昭和60年5月20日 理事会)
この寄付行為の変更は、昭和60年4月1日から施行する。

 付 則(平成18年7月18日 理事会)
この寄付行為の変更は、平成18年11月13日から施行する。



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